よくある質問

Q 相続が発生したら、相続税に関してまず何をすればよいですか?

大切な方を亡くされ、突然のことで何から始めればよいか分からない方も多いかと思います。
相続に関する手続きには期限があるため、まずは次の3点をご確認ください。

1. 相続財産の概算把握(3ヶ月以内)
プラスの財産(預貯金・不動産・株式など)とマイナスの財産(借入金など)を確認します。
マイナスの財産が多い場合は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を検討する必要があります。

2. 準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人に所得があった場合、通常ご逝去日から4ヶ月以内に所得税の確定申告(準確定申告)が必要となります。

3. 相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
相続税の申告・納税は通常ご逝去日から10ヶ月以内です。
期限を過ぎると加算税・延滞税がかかるほか、配偶者控除や小規模宅地の特例の適用が受けられなくなる可能性があります。

早めに財産の把握や遺産分割の方向性を決め、期限内に専門家へ相談することが重要です。

Q 相続税の申告はどのような場合に必要となりますか?

相続税の申告が必要になるのは、相続した財産の総額が、基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
例えば、相続人が配偶者と子2人であれば、法定相続人が3人なので基礎控除額は4,800万円となります。
この金額以下であれば、申告も納税も原則として不要です。
なお、相続税を減らすための特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など)を利用する場合は、税額がゼロになったとしても申告が必要です。

Q 生前からの相続対策についても相談できますか?

はい、もちろん可能です。相続税対策は、生前から準備を進めることで、より大きな節税効果や円満な相続の実現に繋がります。
当事務所では、お客様の状況を詳しくヒアリングさせていただき、相続税の試算 を行った上で、生前贈与、不動産の有効活用、生命保険の活用、遺言書の作成アドバイスなど、お客様に最適な対策プランをご提案いたします。
また、当事務所で相続税対策・試算サービスをご利用いただいたお客様が、実際に相続が発生し、当事務所へ相続税申告をご依頼いただいた場合、お支払いいただいた対策・試算費用(30万円+消費税)は、相続税申告の報酬額から全額控除させていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。

Q 他の税理士事務所で提示された見積もりよりも高額になることはありますか?

当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた「オーダーメイド」の料金体系を採用しております。
ホームページで一律の低価格を提示している事務所の中には、後から追加費用が発生し、結果的に高額になるケースも耳にします。
当事務所では、初回のご相談で財産内容やご要望をしっかりヒアリングし、必要な業務内容とそれにかかる費用を明確にご提示いたします。
不透明な追加費用を請求することは一切ありません。
お客様にご納得いただける料金で、質の高いサービスを提供することをお約束いたします。

Q 申告後の税務調査が心配ですが、相続税申告後もサポートしてもらえますか?

はい、ご安心ください。相続税申告書の提出後も、お客様のサポートを継続いたします。
万が一、将来税務調査の連絡があった場合でも、事前の打合せを行い、追加報酬なしで対応させていただきます。
申告後のご相談や、相続後の資産活用、将来の相続対策に関するアドバイスなど、長期的なパートナーとして、お客様に寄り添いサポートさせていただきます。

Q 遠方なのですが、オンラインでの相談は可能ですか?

はい、もちろん可能です。
当事務所では、遠方にお住まいの方や、ご来所が難しいお客様のために、Zoomなどのオンライン会議システムを利用したご相談にも対応しております。
お顔を見ながら、対面と変わらないきめ細やかなヒアリングとサポートを提供させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q 家族信託についても相談できますか?

はい、ご相談いただけます。家族信託は、認知症対策や円滑な資産承継に有効な手段であり、相続税対策とも密接に関わってきます。

当事務所は、お客様の状況に合わせた最適な家族信託をご提案できるよう、家族信託を得意する司法書士と連携体制を築いております。
税務面からのメリット・デメリットをしっかりお伝えした上で、お客様のご意向に沿った家族信託の設計から手続きまで、専門家と連携しながらトータルでサポートさせていただきます。

Q 遺産分割で揉めています。それでも相続税申告をお願いできますか?

はい、可能です。遺産分割の話し合いがまとまらない状況でも、相続税申告を進めることはできます。
ただし、遺産分割協議が申告期限までにまとまらない場合は、「未分割申告」として一旦申告を行う必要があります。
その場合、適用できるはずの特例(配偶者控除の特例、小規模宅地等の特例など)が適用できないため、一時的に高額な相続税を納めることになる可能性があります。
分割協議後にこれらの特例を適用するためには、改めて「更正の請求」という手続きが必要になります。
当事務所では、遺産分割が未定の場合でも、その状況に応じた適切な申告方法をご提案し、申告後もスムーズな手続きができるようサポートいたします。
必要であれば、提携の弁護士や司法書士をご紹介することも可能ですのでご安心ください。

Q 税理士によって相続税額が変わるというのは本当ですか?

はい、それは本当です。
相続税額は、財産の評価方法や、適用できる特例を見落とさないかによって大きく変動することがあります。
特に、土地や非上場株式などの評価は非常に専門性が高く、税理士の知識や経験、ノウハウによって評価額が大きく変わるケースが少なくありません。
例えば、土地一つとっても、道路付けや形状、利用状況によって複雑な補正計算が必要になります。
また、税法上の特例(小規模宅地等の特例など)は適用要件が細かく、見落としてしまうと大きな損をしてしまいます。
当事務所は相続税専門として、最新の税法知識と豊富な経験に基づき、適正かつ有利な財産評価を行い、お客様の相続税負担を最小限に抑えるよう尽力いたします。