Q 相続税申告を依頼する税理士事務所を探しておりますが、税理士事務所のホームページを見ても、違いがよくわかりません。
どのように依頼する事務所を決めたら間違いないか、ポイントを教えてください。
相続税申告の税理士選びで失敗しないための最も重要なポイントは、どの税理士事務所に依頼するかよりも、実際に担当する税理士が誰になるか、だと考えます。
例えば、相続税専門を謳う大手事務所に依頼しても、実際に担当される方の経験が少なかったり、あるいは税理士資格を持たない方が担当になるケースもあります。そのような場合、安心して大切な相続税申告を任せるのは難しいでしょう。これは、医師選びに似ています。例えば、手術を受ける際に、総合病院だからと安心するだけでなく、実際に執刀する医師が経験豊富な専門医であるかを確認するのと同じです。
相続税申告を依頼する税理士を選ぶ際は、以下の点を特に考慮してご判断いただくと間違いないでしょう(特に①が重要です)。
① 税理士本人が最初から最後まで担当するか、またその担当税理士本人の相続税申告の経験を聞いてみてください。
⇒名刺に「税理士」と記載がなければ、資格を持たない方の可能性大です。事務所全体の申告件数が多くても、実際に担当されるご本人とはあまり関係ないことが多いです。
② 親身になってくれるかどうか。
⇒単に事務的な対応だけでなく、相続人の皆様の状況や感情に寄り添って対応してくれる姿勢があるかを確認しましょう。
③ あまりに低い料金設定や、相続財産の金額で一律の料金となっていないか。
⇒財産総額の〇%と一律に報酬を設定している事務所もありますが、財産内容は多岐にわたるため、財産総額だけではどれくらいの時間や手間がかかるかは判断できません。また、極端に低い料金の場合は、後から追加料金が発生する可能性もありますので注意が必要です。
④ 名義預金や税務調査に関する説明があるか、また税務調査立会の報酬額を確認する。
⇒名義預金は税務調査で非常に指摘されやすい財産の一つです。そのため、事前に名義預金について適切な説明がない場合は、申告漏れのリスクがあるかもしれません。税務調査が行われた際の立会報酬についても確認しておきましょう。
⑤ 2次相続まで考慮した遺産分割のアドバイスがあるか。
⇒現在の1次相続だけでなく、将来発生する配偶者の相続(2次相続)まで見据え、トータルで相続税が最も安くなるような遺産分割を提案してくれるかどうかも重要なポイントです。
上記のポイントを参考に、税理士事務所の担当者との面談時に確認していただければ幸いです。
Q 相続が発生したら、相続税に関してまず何をすればよいですか?
大切な方を亡くされ、突然のことで何から始めればよいか分からない方も多いかと思います。
相続に関する手続きには期限があるため、まずは次の3点をご確認ください。
1. 相続財産の概算把握(3ヶ月以内)
プラスの財産(預貯金・不動産・株式など)とマイナスの財産(借入金など)を確認します。
マイナスの財産が多い場合は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
2. 準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人に所得があった場合、通常ご逝去日から4ヶ月以内に所得税の確定申告(準確定申告)が必要となります。
3. 相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
相続税の申告・納税は通常ご逝去日から10ヶ月以内です。
期限を過ぎると加算税・延滞税がかかるほか、配偶者控除や小規模宅地の特例の適用が受けられなくなる可能性があります。
早めに財産の把握や遺産分割の方向性を決め、期限内に専門家へ相談することが重要です。
Q 相続税の申告はどのような場合に必要となりますか?
相続税の申告が必要になるのは、相続した財産の総額が、基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
例えば、相続人が配偶者と子2人であれば、法定相続人が3人なので基礎控除額は4,800万円となります。
この金額以下であれば、申告も納税も原則として不要です。
なお、相続税を減らすための特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など)を利用する場合は、税額がゼロになったとしても申告が必要です。
Q 生前からの相続対策についても相談できますか?
はい、もちろん可能です。相続税対策は、生前から準備を進めることで、より大きな節税効果や円満な相続の実現に繋がります。
当事務所では、お客様の状況を詳しくヒアリングさせていただき、相続税の試算 を行った上で、生前贈与、不動産の有効活用、生命保険の活用、遺言書の作成アドバイスなど、お客様に最適な対策プランをご提案いたします。
また、当事務所で相続税対策・試算サービスをご利用いただいたお客様が、実際に相続が発生し、当事務所へ相続税申告をご依頼いただいた場合、お支払いいただいた対策・試算費用(30万円+消費税)は、相続税申告の報酬額から全額控除させていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。
Q 申告後の税務調査が心配ですが、相続税申告後もサポートしてもらえますか?
はい、ご安心ください。相続税申告書の提出後も、お客様のサポートを継続いたします。
万が一、将来税務調査の連絡があった場合でも、事前の打合せを行い、追加報酬なしで対応させていただきます。
申告後のご相談や、相続後の資産活用、将来の相続対策に関するアドバイスなど、長期的なパートナーとして、お客様に寄り添いサポートさせていただきます。
Q 遠方なのですが、オンラインでの相談は可能ですか?
はい、もちろん可能です。
当事務所では、遠方にお住まいの方や、ご来所が難しいお客様のために、Zoomなどのオンライン会議システムを利用したご相談にも対応しております。
お顔を見ながら、対面と変わらないきめ細やかなヒアリングとサポートを提供させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q 家族信託についても相談できますか?
はい、ご相談いただけます。家族信託は、認知症対策や円滑な資産承継に有効な手段であり、相続税対策とも密接に関わってきます。
当事務所は、お客様の状況に合わせた最適な家族信託をご提案できるよう、家族信託を得意する司法書士と連携体制を築いております。
税務面からのメリット・デメリットをしっかりお伝えした上で、お客様のご意向に沿った家族信託の設計から手続きまで、専門家と連携しながらトータルでサポートさせていただきます。
Q 遺産分割で揉めています。それでも相続税申告をお願いできますか?
はい、可能です。遺産分割の話し合いがまとまらない状況でも、相続税申告を進めることはできます。
ただし、遺産分割協議が申告期限までにまとまらない場合は、「未分割申告」として一旦申告を行う必要があります。
その場合、適用できるはずの特例(配偶者控除の特例、小規模宅地等の特例など)が適用できないため、一時的に高額な相続税を納めることになる可能性があります。
分割協議後にこれらの特例を適用するためには、改めて「更正の請求」という手続きが必要になります。
当事務所では、遺産分割が未定の場合でも、その状況に応じた適切な申告方法をご提案し、申告後もスムーズな手続きができるようサポートいたします。
必要であれば、提携の弁護士や司法書士をご紹介することも可能ですのでご安心ください。
Q 税理士によって相続税額が変わるというのは本当ですか?
はい、それは本当です。
相続税額は、財産の評価方法や、適用できる特例を見落とさないかによって大きく変動することがあります。
特に、土地や非上場株式などの評価は非常に専門性が高く、税理士の知識や経験、ノウハウによって評価額が大きく変わるケースが少なくありません。
例えば、土地一つとっても、道路付けや形状、利用状況によって複雑な補正計算が必要になります。
また、税法上の特例(小規模宅地等の特例など)は適用要件が細かく、見落としてしまうと大きな損をしてしまいます。
当事務所は、最新の税法知識と豊富な経験に基づき、適正かつ有利な財産評価を行い、お客様の相続税負担を最小限に抑えるよう尽力いたします。